法令等違反行為に関する外部通報制度についてこのページを印刷する - 法令等違反行為に関する外部通報制度について

国立病院機構においては、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づいて外部通報制度を定め、職員等以外の皆様からの、法令等違反行為に関する通報に対応しています。

・通報相談窓口

 通報又は相談を受け付ける窓口(通報相談窓口)を設置し、職員(通報相談員)を配置しています。
 当院に関する通報相談窓口は、当院の事務部管理課、中国四国グループ担当理事部門及び本部の内部
 統制室です。
 なお、グループ担当理事部門や本部の内部統制室においても、通報相談窓口として、皆様からの通報
 を受け付けることは可能です。

通報は、指定された書面(別紙)の提出(電子メール、郵送等による提出を含む)、または電話により行うことができます。

相談窓口連絡先

別紙(様式)