褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体の認定についてこのページを印刷する - 褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体の認定について

 国立病院機構は、令和元年11月11日付で褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。

この認定により、当院に対して、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。